2021-03-16 第204回国会 参議院 法務委員会 第2号
仮処分はまさに仮の救済であって、後日訴訟で被保全権利が存在しないということが明らかになることもあり得ますので、通常は、債権者は債務者の損害を補填をするために一定の担保を立てることが求められるということかと思います。 この原発訴訟においては、仮処分を認める際、担保の提供が求められているかどうか、もしお分かりであればお答えをいただきたいというふうに思います。
仮処分はまさに仮の救済であって、後日訴訟で被保全権利が存在しないということが明らかになることもあり得ますので、通常は、債権者は債務者の損害を補填をするために一定の担保を立てることが求められるということかと思います。 この原発訴訟においては、仮処分を認める際、担保の提供が求められているかどうか、もしお分かりであればお答えをいただきたいというふうに思います。
前回、枝野理事から、暫定的判断である仮処分の活用を考えればよいのではないかという御発言がありましたけれども、仮処分の場合は被保全権利と保全の必要性ということが要件となってくるわけでして、こうした客観訴訟、つまり自分の権利の侵害を問題としない訴訟について仮処分という制度を使うことはいかがなものかなという気がしております。
そのような査察団の不法行為によって損害をこうむった国民の権利保全、権利回復はどのように法的に保障されているのか。先ほど申し上げたように、特に査察団が外交特権を有するということの結果として、これらの者に対する直接的な裁判権は行使できないと私は思うんだが、要するに査察団の不法行為によって損害をこうむった国民の権利保全はどのように法的に規定されますか、処理されますか。
善良な管理者としての注意義務というのが、当然今度の新しい法律で設けられたわけでございますけれども、具体的に、例えば債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上または裁判外の行為をする権限があるということにしたわけでございますが、債権の実現を保全するための裁判上の行為とは、結局、適時適切に社債権を被保全権利として仮差押及び仮処分をするというようなことになるというふうに私どもは理解しているわけでございます
、「債権音主張の被保全権利の存在を認めることはできない。」、公団が言う権利は存在しないと言うんですよ。 これはどういうことかというと、内容証明に書いてある。つまり、判こを押せば「建替後住宅への優先入居、仮移転住宅のあっせん、移転費用の支払い等について取り扱う」と。判こを押さないとこれ全部なくなるぞというんですよ。優先入居もさせない、住宅あっせんもしない、移転費用の支払いもしないというんです。
ただ、これは本当に予測でございますし、それからもう一つは、被保全権利なり保全の必要性の疎明の程度というのにもかかるわけでございまして、被保全権利がある程度の疎明はあるけれども少し危ないというのもございますし、逆にもう判決をしてもほとんど間違いないほど疎明されているというのもございますから、そのような事案に応じてやはりある程度の幅というのはあることはやむを得ないだろうということでございます。
○説明員(濱崎恭生君) 保全仮登記の制度につきましては、ただいま若干申し上げましたけれども、不動産に関する所有権以外の権利、具体的には担保権または用益権でございますが、その設定等の登記請求権を保全する処分禁止の仮処分におきましては、その後にされた登記を抹消する必要は必ずしもない、その後に登記したものにその被保全権利に係る担保権あるいは用益権をもって対抗することができるという状態をつくれば足りる。
次に、登記を抹消する場合の第三者の地位の一定限度での保護のための規定でございますが、これにつきましては先ほど若干触れましたけれども、現在の運用におきましては被保全権利に係る登記をする場合には、おくれる第三者の登記は仮処分債権者の単独申請によってかつ当該第三者に通知するまでもなく抹消するという取り扱いをしておりますが、これによって現在特段の問題が生じているということは聞いておりません。
○説明員(濱崎恭生君) ただいま御説明しましたように、抵当権設定登記請求権等の場合を除きまして、一般的に不動産登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分におくれる登記は、その被保全権利たる登記を実現する場合には抹消するという取り扱いがこれまでも定着しておりまして、この法案におきましてはそれを明確にしたわけでございます。
特にこの疑問というのは、賃金仮払い仮処分について二十五条の解放金制度が利用されるんではないかということが間々言われておりますし、近時、裁判所は賃金の仮払いの必要性について高度なものを要求し、仮払い期間についても一定期間に限定する傾向にあるというのは先ほどの話にもあったんですけれども、この傾向を突き詰めると、賃金の仮払い仮処分の被保全権利は一定額の金銭債権と同視し得ることになって解放金制度になじむようになってしまうんだと
しかしながら、仮処分におくれる登記につきましては、その仮処分の被保全権利としての登記が実現される場合にはその登記は抹消されるという取り扱いが現在解釈、運用において定着しているところでございます。
まず、不動産に関する権利についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分については、その執行として処分禁止の登記をするものとし、債権者は、その被保全権利に係る登記をする場合には、原則として、処分禁止の登記におくれる第三者の登記を抹消することができるものとするとともに、これにより本来抹消されるべきでない登記を抹消された第三者が速やかに救済手段を講ずることができるようにするため、債権者は、第三者の登記
そういう保全命令の発令につきまして、債務者の事情を聞いて再審査を求めるという手続でございますので、これは極めて重要な手続であるということで、双方の主張、立証が十分にできるようにといういろんな手当てを設けているわけでございますが、委員御指摘のとおり、仮処分を発令いたしましたその後の事情の変更、例えば被保全権利、保全すべき権利がその後に消滅したとか、あるいは必要性が消滅したとか、その他の事情変更によって
○藤井(正)政府委員 法案の第二十五条にございます「保全すべき権利」といいますのは、係争物に関する仮処分における被保全権利をあらわしているものでございます。
これは、この被保全権利がもともと金銭債権というものに基礎を置いていて、金銭の支払いを受けることによってその被保全権利が経済的に満足できるような権利である場合、もちろん仮処分でございますからその被保全権利自体は金銭債権ではございませんけれども、金銭の支払いを受ければ経済的に満足を受けたと同じになるというような場合に限って仮処分解放金が付せられるのであるということを明白にしたつもりでございます。
そこで、それではそのような特定物の給付請求権を被保全権利といたしまして仮差押えができるかということになりますと、これは実務上はなかなか問題が出てまいります。担保をどうするとか仮差押解放金をどうするといったような問題がございまして、実務上は、このような場合には条件つきの金銭債権というふうに表示をさせまして仮差押えをするというふうな考え方がとられております。
そういうものにつきましては、現在は処分禁止の仮処分ということで被保全権利が登記に記載されません。そこで、どういう権利であるかということがわかりませんので、別の抵当権が最先順位にありまして、その次に処分禁止の仮処分が来た場合には効力を対抗できないということで、民事執行法五十九条三項で抹消をされるという扱いがされているわけでございますが、今回の法案では保全仮登記というものを使います。
これは、これまでの処分禁止の仮処分の場合には何が被保全権利であるか、それが担保権であるのか、そうでない一般の所有権等であるのかということが直ちに判明いたしませんので、結局一律に対抗できないものは失効するという取り扱いをされていたわけでありますが、この法案によりまして保全仮登記の制度が新設されることになりますと、その保全仮登記におきまして被保全権利が記載されるという取り扱いになりますので、その被保全権利
まず、不動産に関する権利についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分については、その執行として処分禁止の登記をするものとし、債権者は、その被保全権利に係る登記をする場合には、原則として、処分禁止の登記におくれる第三者の登記を抹消することができるものとするとともに、これにより本来抹消されるべきでない登記を抹消された第三者が速やかに救済手段を講ずることができるようにするため、債権者は、第三者の登記
これが今最高裁判所の言われた保全権利の中身の一こまであります。 そこで、文部省にお聞きしたいと思います。 これは宗教法人ですから文部省、文化庁の所管になるわけですけれども、認証官庁の北海道がこの天地正教に対して事情聴取をするという報道がありました。事情聴取をしたのかどうか、したとしたら中身、あるいは事情聴取をするようになったいきさつ、これについてお答えをいただきたいと思います。
そういう点におきまして、ただいま申し上げました請求権を被保全権利といたしまして、仮差し押さえによるとかというような形で財産の保全をしておくということがまず第一番目に必要なことであろうと思います。そのようなことで、財産の保全が十分にできませんと、訴訟等で支払い義務について判決をもらったにいたしましても、結局弁償が受けられないということになろうかと思います。
司法書士は登記、供託、訴訟に関する手続、これは書類作成ですが、それから土地家屋調査士は不動産の表示登記手続、これらの適正、円滑な実施の役割を果たして、国民の権利保全、権利の明確化に寄与するということを業としているわけですが、業務の適正化を図る上で、一方で利用者である国民の負担が過重にならないということは当然の前提でおりますけれども、適切な報酬を保障するということがまた法の精神から求められているところであると
この場合、主文例でございますが、大きく言いまして、一つは、当該手形の返還請求権を被保全権利といたしますので、当該手形を債務者から取り上げて執行官に保管させる、そういうふうな主文が申請されるケースもございます。それとあわせまして、先ほど申しましたとおり、当該債務者に対して手形の裏書き譲渡あるいは支払いの呈示の禁止を命ずる申請の趣旨を付加してくるというのがございます。
私はそれはダブるのか、それとも被保全権利二つ兼ねるのか、ちょっとわからなかったんですけれども——わかりました。 そこで最後の、先ほど宮崎委員がPRに関しましていろいろ御質問しましたけれども、私も今度の改正は非常に重要な改正で、もう全国民のどなたも一度は通る相続の問題ですから、しかもこれを知らないと非常に知らない人は損をする、知っている人は得する。
東京地裁におきましては、昨年の三月二十日申請人「提出の疎明資料によっても被保全権利を認めるに足りる疎明がないので本件申請は却下する」との却下決定がなされた経過があるわけでありますけれども、著作権法の目的からいいまして、これは著作権者等の権利の保護を定めたものであると理解をいたします。
もし仮に何の権原もなければ、被保全権利たる所有権が国に存在すること明らかな本件の場合は、新屋、忍草の農民において同地の占有、使用をなすべき権利が全然存しないことを疎明できれば、大蔵当局が疎明すればいい。それで十分なんだ。その疎明ができてない。だからできない、法的に。にもかかわらず、これを行わない。
これはまさに裁判所が労働者それぞれ一人一人の人権を被保全権利として、その権利があることを認めて妨害排除の仮処分をやっておるわけですね。異例の仮処分まで出ているのですよ。裁判所がこういう異例の仮処分を出すということは、これは私も長い労働事件関係の弁護士をやってた経験がありますけれども、異例です。まさに裁判所は人格権を、人権を尊重してこういう仮処分を出した。